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2022年12月27日

道道鹿追糠平線駒止湖区間の安全対策についての要望

 道道鹿追糠平線駒止湖区間の安全対策について、当会、ナキウサギふぁんくらぶ、日本森林生態系保護ネットワークの3団体の連名で北海道十勝総合振興局に以下の要望書を送付しました。

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2022年12月14日


北海道十勝総合振興局長  芳賀 是則 様

十勝自然保護協会      共同代表 安藤 御史
佐藤与志松
ナキウサギふぁんくらぶ     代表 市川 利美
日本森林生態系保護ネットワーク 代表 金井塚 務


道道鹿追糠平線駒止湖区間の安全対策についての要望


 2021年10月7日付で貴職宛に「大雪山国立公園内で計画されている道道鹿追糠平線拡幅工事の中止を求める要望書」を提出し、その中で道路拡幅の代替案として次の提案をしています。
① 区間の両端に信号機を設置し、交互通行にする。
② 同区間を通る路線バスとホテルの送迎バスあるいは観光バスが同区間ですれ違わないように時間調整をする。
③ 対向車があるときに「対向車あり」と表示される電光掲示板を設置する。
 その後、担当部署との間で話し合いがもたれ、測量中止の報告とともに当該区間での車両事故の検証と対策工法を含めた安全対策の検討が約束されました。
 本年担当部署より、9月30日付書面で、上記検討事項の進捗状況が説明され、安全対策の検討については「現在策定に向けた検討及び協議等を行っているところです。検討結果がまとまりましたら、改めてお知らせいたします。」と回答がありました。
 私たちは、引き続き検討結果を待ちますが、上記提案に加えて、同区間での速度制限を提案します。
 大雪山国立公園内の鹿追糠平間は全線最高速度が法定速度60km/hです。しかし、この速度でこの区間を走行するのは極めて危険です。この区間の両端には「道幅が狭くなる」、「この先連続カーブ区間」、「スピードダウン」などの表示はありますが、速度制限の標識はありません。
 私たちは30 km/hを提案します。
 さらに言えば、然別湖畔道路の狭隘な区間についても同様に「30 km/h制限」にすべきです。
 また、国立公園内の工事であることから、本件についての関係機関との協議には当3団体を加えるべきと考えます。
 よろしくご検討くださることをお願いいたします。
 なお、この件について、環境省上士幌管理官事務所、鹿追町にも同様の提案を行うことを申し添えます。
以上

  

Posted by 十勝自然保護協会 at 15:29Comments(0)道路問題

2022年12月27日

帯広市教育委員会の回答に対する見解(名称および分布について)

 2022年12月6日付帯広市教育委員会教育長回答のうち「3 『十勝坊主』の名称、全国的な分布について」に対する当会の見解を表明します。

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「十勝坊主」の名称について
 「「帯広畜産大学の先生」とは山田忍教授のことでしょう。氏の論文「野地坊主と十勝坊主について」(日本土壌肥料学雑誌第30巻第2号,1959年)のどこに「仮の名前」との記載があるのでしょうか。根拠をご提示ください。」との当会の問いに対し、市教委は「山田忍(1959)先生の「野地坊主と十勝坊主について(北海道におけるPatterned Groundに関する研究第1報)」『日本土壌肥料学雑誌第30巻第2号』でご理解いただけるものと存じます。」と回答し、付記で「便宜的な命名(仮称)だったと理解されます。」と憶測しています。はっきりしたのは山田教授の前述の論文あるいは山田教授の関連論文に十勝坊主を「仮の名前」あるいは「仮称」とする記述を市教委は示すことができなかったということです。
 なお、地形学辞典(二宮書店)では十勝坊主は「構造土の一種でアースハンモックに相当する」とされ、アースハンモックは「thufur(アイスランド語)・芝塚・凍結坊主・十勝坊主ともいわれる」としています。また新版地学事典(平凡社)ではアースハンモックは「十勝坊主・芝塚と呼ばれることもある」とされています。つまり十勝坊主とアースハンモックは同義であり、十勝坊主は仮の名前などではありません。
 アースハンモックは欧米を中心に使用され世界標準の用語といえますが、十勝坊主はローカルであるものの定着した用語です。そのため、帯広畜産大学の十勝坊主はアースハンモックではなく十勝坊主として1974年に北海道の天然記念物に指定されたのです。

全国的な分布について
 「この説明は『本州や九州などでも気温が低い標高が1,000メートル以上の場所』であればどこにでもあるかのような誤解を与える不十分なものと考えます。この発言の根拠をご提示ください」との当会の問いに対し、「道外事情につきましては、貴会陳情書の資料として添付されている紀要の「はじめに」や新聞記事などと同程度の内容と存じます。」と居直りのような回答をしてきました。「本州や九州などでも気温が低い標高が1000メートル以上の限られた場所で分布が確認されております。」くらいの説明はしてもらいたいものです。


  

Posted by 十勝自然保護協会 at 15:22Comments(0)アースハンモックの保全

2022年12月27日

帯広市議会経済文教委員会に関する質問書への回答

 2022年11月5日付の「帯広市議会経済文教委員会における文化財担当者の発言ならびに文化財保護行政についての質問」に対する回答を掲載します。

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帯教百第125号
令和4年12月6日


十勝自然保護協会
共同代表 安藤 御史 様
     佐藤与志松 様
帯広市教育委員会
教育長 広瀬 容孝
(生涯学習部生涯学習文化室百年記念館担当)


帯広市議会経済文教委員会における文化財担当者の発言ならびに文化財行政についての質問(回答)

 日頃より本市の文化財行政にご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。2022年11月5日付で送付のありました件につきまして下記の通り回答いたします。



 文化財の保護につきましては、市民や有識者のご意見を幅広くうかがいながら、できるだけ多くの市民が納得される施策の実施に向け取り組んでまいりたいと考えておりますので、貴会におきましてもご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 個別のご質問につきましては、別紙に記します。

別紙
1について
 貴会は長く自然史に関する学術調査や研究をもとに活動されてきたと承知しており、学術書なども容易に読解されていると拝察いたします。答弁の旨は、要望書受理後の令和2年10月30日にご来館された際お伝えはしましたが、令和3年6月1日帯教百第56号での回答のうち、「文化財の価値や範囲が明確になっていること等、適切に評価することが可能な条件が整えられているかどうか」を吟味しつつ、要望文及び根拠とされた紀要の内容を比較いただければご理解いただけるものと存じます。なお、地名に関しましては提唱者の『十勝アイヌ語地名手帳』(2008年 制作協力北海道新聞社出版局)のうち、「第6章帯広空港のある『似平』は十勝坊主」などからも改めてご検討いただきたく存じます。

2について
 帯広市民のご意見がさまざまであることは、令和4年6月2日の文化財審議委員会や同年2月18日に質問された議員のご見解などからもうかがえますので、令和3年6月1日付け帯教百第56号の貴会への回答中、「とくに重要であるとの納得が多くの市民から得られるものであること」でご理解いただける内容と存じます。

3について
 仮の名前とした件につきましては、紀要の引用文献としても掲載されている山田忍(1959)先生の「野地坊主と十勝坊主について(北海道におけるPatterned Groundに関する研究第1報)」『日本土壌肥料学雑誌第30巻第2号』でご理解いただけるものと存じます。公式の名前に関する箇所につきましては、アースハンモックが学術用語として広く認知されている名前であるということを踏まえたもので、小疇尚先生たちの認識に沿った理解です。ただし、答弁者はこの種の文化財の専門家ではありませんので、すべてを網羅できていないことは承知しており、それ故に管見の限りとさせていただきました。細部につきましては、後述の【付記】にてご理解いただきますようお願いします。
 また、質問された議員は、審議の過程や貴会の陳情書の添付資料などにより一定の知識は習得されており、確認の意味でのご質問と認識しておりますので、この答弁で詳細を説明する必要はなく、またご指摘の部分が審議に重大な影響を与えたり誤解を得たりするものではなかったと存じます。答弁は簡潔さを求められておりますが、道外事情につきましては、貴会陳情書の資料として添付されている紀要の「はじめに」や新聞記事などと同程度の内容と存じます。

4について
 文化財審議委員会では、諮問とは別にさまざまな文化財について議論していただくことをお願いしているところであり、審議委員の皆様が合意されれば他に優先事項がない限り文化財への理解を深めていただく場を設けることに努めたいと存じます。

5について
 文化財の情報に関しては、事前にご連絡をいただき、話し合いの機会を持つことがほとんどです。貴会からの要望の際、回答の要求や期限の設定などのご提示はありませんでしたが、礼を欠くとのご意見につきましては不慣れな対応によるものであり、ご寛容いただきたく存じます。一方の団体につきましても手交の際に回答の要求などのご提示がなかったことによるものですが、そのことに関しましては夫々にお考えがあってのことと存じます。また、HPからの提供はこれまでにありません。
 なお、貴会が他2団体の当時の事情をどの程度ご存じなのかは承知しておりませんが、このうちの1団体につきましては、現在の所管とは長くお付き合いをさせていただいており、当時の代表並びに現代表とも幾度か面談の機会はありましたが、この件に関する事後の要求は一切なく、貴会とは異なるご理解だったと認識しています。一方の団体につきましてはご連絡が以降ありませんが、要望書には「・・・十分に時間をかけてご検討される様に要望します」とありますので、状況に大きな乖離がないことによる静観と拝察しています。
 貴会におかれましては要望書提出後の令和2年10月30日に来館された際にも回答などの要求がありませんでしたので、上記1団体と同様面談内容でご理解をいただいたものと考えていました。質問書はその後郵送されてきましたので、それに対する回答により代替させていただけるものと認識した次第でございます。

6について
 アースハンモック(十勝坊主)につきましては、空港敷地内を含め現在も研究者により調査が継続していることを承知しており、紀要刊行(2020)後の短い期間におきましても理解の更新を必要とする成果があったように伺っています。当該敷地内の文化財に関する今後の学術的評価につきましては、調査研究の結果並びにそれに対する研究者間の議論を踏まえたうえでの検討が必要と考えています。文化財の評価は一般的に、定着を見定めるための時間という審査も必要だということをご理解いただきたく存じます。

【付記】
 学術的な用語を新しく命名する際には、一般的に対象物の特徴や属性を明らかにして定義付けをするとともに先行事例の検証や体系的研究を参照し、各学術分野の命名のルールに基づいて行われるものと承知しています。
 十勝坊主の研究史を振り返る際の文献として引用されることの多い山田忍 (1959)「野地坊主と十勝坊主について (北海道におけるPatterned Groundに 関する研究第1報)」『日本土壌肥料学雑誌第30巻第2号』では、「筆者が十勝で初めて見出したので、これに十勝坊主と名付けておいた・・・」とされ、「いまだ不明の点も少なくないが (中略)取敢えず研究成果について報告する」と続けています。また「ふくれ上がり様」のものを「北海道では俗に坊主と名付けているので、筆者も十勝で初めて発見したので、十勝坊主との名称を与えたが (以下省略)」とも記されています。さらに考察にあたる項目では「Patterned Groundはその種類も多くその分類、命名法などについても統一した見解はない」と記されており、山田先生は当時、Patterned Groundの一種である十勝坊主については在地の命名の慣習に従ったもので学術的なルールによるものでないとの認識があり、研究を進める上での便宜的な命名(仮称)だったと理解されます。
 共同研究者である田村昇市(1960)報告「粗粒火山灰土に見出される構造上について」『日本農芸化学会北海道支部、日本土壌肥料学会北海道支部、北海道農芸化学協会合同学術講演会講演要旨』では、苫小牧市発見の類似のものを十勝坊主ではなく樽前坊主と命名し、その後の論文「粗粒火山灰地に見出される構造上について―土壌凍結地帯における火山灰性土の特性に関する研究 (第3報)―」『日本土壌学肥料雑誌第34巻第3号』(1963)では「一応これに“樽前構造土"と名称を付した」とされています。細粒火山灰土地域で発見された道束の十勝坊主とは土壌条件が同一でないことから、「樽前坊主」あるいは「樽前構造土」とされたものですが、研究途上故に便宜的に命名されたことが理解できる内容であり、これらからも当時の先生方の考え方がうかがえます。
 1970年代以降、地形学研究の進展とともに、十勝坊主に代わって、earth hummock(アースハンモック)の使用が急増するようです(小疇ほか1974「ひがし北海道の化石周氷河現象とその古気候学的意義」『第四期研究第12巻第4号』など)。アースハンモックは芝塚あるいは凍結坊主と訳されていたようで(小疇ほか同上p178)、野上ほか(1978)「十勝平野における周氷河現象」『地団研専報 22十勝平野』では、十勝坊主を芝塚と言い換えて記述を進めています。著者名や発行所名などは省略しますが、他に「釧路市美濃のアースハンモック」『土木試験所月報316』(1979)、「北海道北部におけるEarth hummockについて」1979)、「根室半島におけるアースハンモックの形成環境と分布形態」『国士舘大学地理学報告6』(1997)、「別海町ケネヤウシュベツ川沿いのアースハンモック」『北海道地理73』(1999)、「北海道東部、別保別原野に分布するハンモック状地形」『地理学論集86』(2011)など、1990年代以降の道内関係の調査報告のほか、『寒冷地域の自然環境』(1984)、『北海道の自然史』(1991)、『日本の地形2北海道』(2003)、『第四紀学』(2003)や「寒冷地域の第四紀地表プロセスに関する研究動向と課題」『第四紀研究58巻第1号』(2019)などからも、地形学ではアースハンモックが学術用語として定着している状況が理解されます。答弁中の解説書とは、網羅的な記載となる事(辞)典の類ではなく、公式の名前とした現在の学術用語に即して使用されるこの種の概説書や総論などを想起して述べたものです。
 学術用語に関しましては、貴会主催の講演要旨(小疇 2018)では「学術用語ではアースハンモックとよばれ」と記述されているほか、小疇ほか(2017)による雪氷研究大会の発表要旨での「北海道東部の十勝平野には(中略)アースハンモック(通称:十勝坊主)が存在する」の記述、東京都市ヶ谷での講演要旨 (小疇 2019)「北海道十勝地方のアースハンモック」の記述、さらには2021年に行われた貴会主催の展示のパネルにある「地形学ではアースハンモックと呼ばれ」の記述などからも斟酌しています。
 尾形孝幸(2006)「日本に分布する小規模凍結マウンドの分類、定義とその問題点」『日本地理学会発表要旨集70』では、「地形学的な用語は、形成プロセスが同質か異質かを判定したうえで決定されなければならない。つまり、形成プロセスがよくわかっていない地形に対して用いられる用語は仮のものとみなされるべきであろう」とされており、現在でも定義と命名方法の組み合わせの重要性が理解されますが、仮の名前としたのはこの認識にも則しています。一方で尾形先生は「アースハンモック=十勝坊主」と解釈するのは再検討が必要とも記しており、この考えを支持する研究者においては、アースハンモックで括らずに仮(通)称として使用される可能性はあると存じます。
 文献確認に関する疑義につきましては、これら関係文献の探索と内容の理解に努めているところであり、上記の説明にてご理解いただきますようお願いいたします。なお、貴会例示の『地形学辞典』(二宮書店 初版1981)や『地学事典』(平凡社 初版1970代)などは出版年が古いこともあり、当方の認識との相違がどのようなものであるかは分かりませんが、新版(1994)の地学事典につきましては、アースハンモックで説明がまとめられていると承知しています。
  

Posted by 十勝自然保護協会 at 15:09Comments(0)アースハンモックの保全

2022年12月24日

大樹町浜大樹海岸通りの植生破壊について大樹町からの回答

 2022年12月5日付の「大樹町浜大樹海岸通の海岸側に見られる植生破壊に関する要望書」に対し、大樹町から以下の回答がありました。

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樹 住 民 第 806号
令和4年12月13日


十勝自然保護協会 共同代表 安藤 御 史 様
              佐藤 与志松 様

大樹町長 酒森 正人


「大樹町浜大樹海岸通の海岸側に見られる植生破壊に関する要望書」に対する回答について
 令和4年12月5日付けで要望のあったこのことについて、次のとおり回答いたします。



要望:浜大樹海岸通で重機による植生破壊があったため、「車両進入禁止」の検討をお願いしたい。
回答:「車両進入禁止」の看板を設置し、周辺の植生を傷付けないよう注意喚起を行いました。
 また、土地の管理者は、十勝総合振興局 産業振興部 調整課となります。
 町から調整課に現状について伝えたところ、ロープによる規制、看板の設置を実施すると伺っております。
今後につきましても、土地の管理者と連携して、植生破壊がされないよう対策を行っていきたい と考えています。
(住民課住民活動係:6-2116)

  

Posted by 十勝自然保護協会 at 14:55Comments(0)十勝海岸の自然

2022年12月24日

浜大樹海岸通りの海岸側植生破壊に関して大樹町長に要望

 浜大樹海岸通りの海岸側植生破壊については10月26日に大樹町住民課住民活動係に善処をも申し入れしましたが、大樹町長にも以下の要望書を送付しました。

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2022年12月5日


大樹町長  酒森 正人 様

十勝自然保護協会 共同代表  安藤 御史
佐藤与志松


大樹町浜大樹海岸通の海岸側に見られる植生破壊に関する要望


 当会は2021年1月19日付で通称浜大樹海岸通の海岸側において地表面が剥がされるなどの植生破壊が見られる「除雪」が行われていたことで貴庁住民課住民活動係に書面で連絡し、警告の看板を立てるなどの処置をいただきました。
 しかしながら、その後もこの場所では車両の進入による破壊が見られ、本年10月16日に当該地を訪れた時には、新しいタイヤ痕・キャタピラ痕が広く見られ、植生が剥がされたような状態になっておりました。このままでは当該地全域が裸地状態になってしまう恐れがあることから、再び住民課住民活動係に書面で連絡したところ、直ちに警告の看板が立てられました。素早い対応に感謝申し上げます。
 しかし、その後も車両の進入を示す痕跡が見られ、積雪期に向かってさらなる被害が予想されます。
 当該地は、北海道の「保全を図るべき自然地域」の「すぐれた自然地域 19 十勝海岸」に該当する海岸草原の一部です。浜大樹海岸段丘草原には多数の植物種が生育し、重要種やこの場所を特徴づけるガンコウランも分布し豊かな景観を作っています。
 貴職におかれましては、射場建設等に関わる当会の各種要望に対し、海岸地域の自然の貴重性を十分にご認識なされ、大切になさるとの立場を何度も表明されております。
 つきましては、当該地の植生が十分に回復するために「車両進入禁止」をぜひ検討なさっていただきたくお願いいたします。
 担当部署にはすでに送付していますが、写真や資料などを添えてお伝えいたします。
 10月21日に北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課自然環境係にも同趣旨を伝えております。
 よろしくご検討くださいますようお願いいたします。
  

Posted by 十勝自然保護協会 at 14:49Comments(0)十勝海岸の自然