当会は5月13日付でJTOWERの回答に対し見解を表明しましたが、それに対しJTOWERから以下の回答がありました。
JTOWERの回答は、「総務省の計画に沿った設置であり、また国際的なガイドラインも遵守している総務省の整備の趣旨に沿っている」という説明を繰り返すだけで、当会の指摘に対応した回答になっていません。また、「本5G基地局の建設地は、『過疎地』に該当している」との主張ですが、過疎地(域)とは「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域」と規定されています。しかし本5G基地局のメッシュは居住者がおらず、「過疎地」には該当しません。
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JTW-10380024
令和5年6月14日
十勝自然保護協会
共同代表 安藤 御史 様
佐藤 与志松 様
東京都港区南青山二丁目2番3号
株式会社JTOWER
インフラシェアリング事業本部
建設統括部タワー建設部長
髙橋 猛
「JTOWERの回答に対する当会の見解」へのご回答
貴協会からの令和5年5月13日付標記見解について、下記のとおり回答申し上げます。
記
1.トムラウシ自然体養林野営場での5G基地局の必要性について
令和5年4月13日付の弊社「トムラウシ自然休養林野営場における5G基地局設置への申し入れ」への回答書(以下「弊社回答書」といいます。)に記載させていただきましたとおり、弊社が建設を予定している「トムラウシ自然休養林野営場における5G基地局(以下「本5G基地局」といいます。)は、総務省にて示された「デジタル田園都市国家インフラ整備計画(概要)」1)の5G整備の趣旨に沿って、2次メッシュ番号(国土地理院発行)の「654216」内のエリアに建設するものになります。同整備計画の“携帯電話等エリア整備事業の概要"(p.17)において、「地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)において携帯電話等を利用可能とするとともに、5G等の高度サービスの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保することを目的とする。」とされており、本5G基地局の建設地は、「過疎地」に該当していることから、前述の趣旨にも沿った事業内容となっております。
1) https://www.soumu.go.jp/main_content/000803506.pdf
2.生物多様性に対する電磁波の影響について
弊社回答書で記載しましたとおり、本5G基地局で使用される電波は世界保健機関(WHO)の推奨する国際的なガイドラインであるICNIRP(国際非電離放射線防護委員会)に準拠した電波防護指針の基準値を満たすものとなっております。本5G基地局はこの電波防護指針を遵守して運用をすることから、安全性の観点からも差支えないものと認識しております。
3.最後に
上述のとおり、本5G基地局は、総務省の計画に沿った設置であり、また国際的なガイドラインも遵守していることから、その設置の必要性及び安全性の観点からも差支えないものと考えており、当社としてお答えできる事項は以上の通りとなります。
当社は、今後も当該計画・法令・ガイドラインに従い、安全性を保って建設・運用をしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上