青空裁判で出てきた驚くべき資料

十勝自然保護協会

2008年11月01日 19:36

 31日の「えりもの森裁判」の野外裁判で、被告の北海道が配布した資料を見た原告は、そこに添付されていた小班、伐区、皆伐地の平面図を見て驚いた。裁判で対象としている10伐区の形が、これまで原告が情報公開で取り寄せた図と異なっているのだ。

 ひとつは一番北側の皆伐地である。情報公開で取り寄せた図より大きく西側に広がっている。ちょうど皆伐地にあわせて線引きをした形になっている。それともう一箇所、変わっている部分がある。

 10伐区の大半は林道の東側なのだが、不思議なことに中央付近の一部が西側に出っ張っているのだ。この部分も伐採が行なわれたところだ。

 これは何を意味するのか?

 本来、収穫調査を行うときには現場で伐区の範囲を確認し、その中で調査木を選ぶのである。だから、きちんと伐区の範囲が確認され、その中で収穫調査が行われていれば伐区を越えて伐採することはない。

 ところが、実際には伐区をはみ出る形で収穫調査が行われ、それに基づいて伐採されたのではなかろうか? 越境伐採である。普通ならそのような誤りが起こっても、公になることはまずないだろう。ところがこの現場では違法な伐採が行なわれたとして裁判になってしまったのだ。このままでは越境伐採が発覚してしまうと考えた被告が、伐区の境界線を伐採の実態に合わせて修正したのではなかろうか?

 もしそれが事実であるなら、これまで指摘してきたさまざまな疑惑に、さらに越境伐採の疑惑が加わることになる。

 これについては今後の裁判の中で明らかにされることになるだろうが、調べれば調べるほど疑惑が増えていくことに驚くばかりだ。

(M記)


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