十勝自然保護協会 活動速報 › 森林伐採 › 「えりもの森裁判」で裁判所が現地に
2008年10月22日
「えりもの森裁判」で裁判所が現地に
2005年の12月28日に道民3人が提訴し、2007年2月2日の中間判決で勝訴してから本論にはいって審理してきた「えりもの森裁判」だが、10月31日に裁判所が現地を見ることになった。原告らが春から裁判所に申入れていたのだが、雪の季節になる前にようやく実現することになったのだ。
裁判で対象としている皆伐地が伐採され、住民監査請求を起こしてから、およそ3年である。
これまで裁判で説明してきた、地ごしらえの名の下の皆伐、支障になっていない支障木、ナキウサギの生息地破壊などなど、現場で裁判官に見てもらい、原告と被告の双方が説明をすることになってる。
法廷で写真を示して「地ごしらえとはいえない伐採」とか「支障になっていない支障木」などと説明するより、実際に現場をみてもらったほうがはるかに理解しやすいはずだ。「百聞は一見に如かず」ということで、実現の運びとなったことは意味が大きい。
自然破壊を問題にした裁判の現地検証といえば、士幌高原道路の中止を求めた「大雪山のナキウサギ裁判」があった。雪も舞う大嵐の中、裁判所、原告、被告、支援者、マスコミなどが連なって、道路のトンネル予定地となっている白雲山に登ったことが思い出される。
裁判で対象としている皆伐地が伐採され、住民監査請求を起こしてから、およそ3年である。
これまで裁判で説明してきた、地ごしらえの名の下の皆伐、支障になっていない支障木、ナキウサギの生息地破壊などなど、現場で裁判官に見てもらい、原告と被告の双方が説明をすることになってる。
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(M)
タグ :えりもの森裁判
然別湖北岸の風倒地の扱いについて要望書を送付
風倒被害について十勝西部森林管理署からの回答
風倒地の取り扱いについて十勝西部森林管理署に質問書を送付
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ミユビゲラ保護対策を要望
「新たな森林環境政策」(素案)に対する意見
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Posted by 十勝自然保護協会 at 16:12│Comments(0)
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